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【設立】
昭和43年3月

■ 消費税Q&A

平成15年度の消費税改正により、これまでの消費税の納税義務を免除されていた事業者の相当数が課税事業者となり、また、多くの事業者が簡易課税から本則課税へ移行しつつあります。改正の影響が具体的に出てくるのは平成17年からですので、国税庁の情報等を参考に、以下の留意すべき点をQ&Aで整理してみます。

T.課税対象

  • Q.事業に使用していた建物や機械、車両等を売却した場合は課税されるのでしょうか?
  • A.消費税の課税の対象となる取引は、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」であり、また、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含まれます。したがって、販売用の商品だけでなく事業に使用していた建物や機械、車両等の事業用資産の譲渡についても課税されます。
    例えば商品の配達用に使用したトラックを売った場合にも課税の対象となります。
  • Q.個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用している資産を売却した場合の課税関係はどうなりますか?
  • A.たとえば、店舗兼住宅の一階部分を店舗に使用し、2階部分を個人の住宅として使用している場合の建物を譲渡した場合、事業用の部分については按分計算により、消費税が課税されます。

U.課税仕入れ

  • Q.当社は商品売り上げ時にクレジットカードの利用を認めていますが、カード会社への支払い手数料はどう取り扱われますか?
  • A.カード会社や信販会社が事業者にクレジットカード等の利用金額を支払う際に差し引く手数料は、商品を販売した事業者からの売掛金債権の譲受けの対価であり、利子に類するものとして非課税とされています。このため、カード会社等に支払った手数料は、仕入税額控除できません。

V.簡易課税

  • Q.簡易課税を選択する場合、納税額はどのように計算されますか。
  • A.中小事業者の事務負担軽減のため、基準期間の課税売上高が5千万円以下事業者は、課税売上高のみから納税額を計算する「簡易課税制度」を選択することができます。(図表1参照)

  • Q.簡易課税を選択するにはどのような手続きが必要ですか。
  • A.簡易課税は、原則として適用を受けたい期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
    ただし、特例として、次のようなケースでは、その課税期間中に届出書を提出してもその課税期間から簡易課税の適用を受けることができます。
    • 1.法人の設立第一期目、個人事業者の開発初年度
    • 2.平成15年度の税制改正によって、平成16年4月1日以後、新たに課税事業者となる事業者の最初の課税期間
  • Q.平成16年4月1日以後新たに課税事業者となる事業者についてはその課税期間中に届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税の適用ができるということですが、個人、法人別に具体的に教えてください。
  • A.平成17年分から新たに課税事業者となる個人事業者の場合は、平成17年12月31日までに届出書を提出すれば、平成17年分から簡易課税の適用が受けられます。
    一方、たとえば、課税期間が1年の5月末決算法人が平成16年6月1日〜平成17年5月31日課税期間から新たに課税事業者となる場合には、平成17年5月31日までに届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税の適用が受けられることになります。
  • Q.私は個人事業者です。平成16年分は免税事業者でしたが平成13年分の売り上げが多かったことから平成15年分は課税事業者でした。このように過去すでに課税事業者であった場合、「平成16年4月1日以後新たに課税事業者となる事業者」には、該当しないのでしょうか。
  • A.この特例(経過措置)は、平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間に課税事業者となる事業者で、その直前の課税期間が免税事業者であれば適用がありますので、あなたのケースにも適用されます。
  • Q.特例(経過措置)の適用が受けられる平成17年分から新たに課税事業者となる個人事業者が、誤って簡易課税制度選択の「届出書」を提出した場合、その取り下げは可能でしょうか。
  • A.平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間終了の日までであれば取り下げることができます。個人事業者の場合は平成17年12月31日まで、たとえば、課税期間が1年である5月末決算法人の場合は平成17年5月31日までとなります。

W.本則課税

  • Q.B社は売上げが年間1億円ほどで従来は簡易課税の適用を受けていました。改正法の適用により本則課税となった場合の注意点は何ですか。
  • A.簡易課税ですと課税売上げのみで消費税の計算ができたのですが、本則課税の場合は(課税売上げにかかる消費税額−課税仕入にかかる消費税額)で計算するので課税仕入にかかる消費税額(仕入税額控除)がポイントになります。具体的には、図表2の事項を記載した「帳簿」および「請求書等」を保存(原則として7年間)する必要があります。

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