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昭和43年3月

■ 少額減価償却資産30万円特例の改正

平成18年度改正では、租税特別措置法による設備投資減税の見直しも行われる。中小企業向けの特例についても改正される予定なので注意しておきたい。

その代表的なものが「中小企業者等の少額減価償却資産の獲得価額の損金算入の特例(措法28条の2、67条の8)」。取得等した30万円未満の資産を事業共用した年度(年分)で一時の損金 (必要経費)に算入できるもので適用期限は18年3月31日。これについて、適用期限を2年間延長するとし、あらたに取得価額の上限金額が設けられることになった。

少額減価償却資産について、法人税法では獲得価額10万円未満までなら一時の損金算入が可能(法人税法施工令133条)、20万円未満までであれば一括3年償却制度も用意されているが (同133条の2)、措置法のこの特例を使えば、30万円未満までについて一時損金算入が可能。 したがって、現行では、1台30万円未満までのものであれば、何台でもいくらでも一時の損金と することができるわけだ。

しかし、この30万円特例が、改正措置法の施行が予定される18年4月1日以後は、取得価額の 合計額「300万円までの特例」に改められる。30万円未満のものであれば10台までが一時に 損金算入できる特例の対象になるが、300万円を超える部分は対象とはならなくなる。

気をつけたいのは、1台の獲得価額30万円未満のものを対象としていることに変わりはない という点だ。100万円のものを3台、300万円まででも適用されない。30万円未満のものと30万円 以上のものを複数台取得し、300万円までにおさまっても、この特例ではあくまでも30万円未満 のものだけが一時損金算入の対象になるということだ。なお、中小企業投資促進税制でも、 期限延長と対象資産の見直しが行われている。

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