■ 中小企業子育て支援助成金
1.中小企業子育て支援助成金
中小企業子育て支援助成金が新設されました。
本助成金は、育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(常時使用する従業員数100人以下の雇用保険の適用事業主)が、今年4月1日以降、育児休業取得者または短時間勤務制度の適用者を初めて出した場合であって、次の全ての要件を満たしたときに支給されます。
(1)次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ていること。
(2)育児休業、短時間勤務制度について、労働協約または就業規則にその旨の定めをしていること。
(3)育児休業取得者の場合は、産後休業を含め6ヵ月以上育児休業を取得し、職場復帰後継続して6ヵ月以上雇用されていること、短時間勤務制度適用者の場合は、3歳未満の子について6ヵ月以上1日の所定労働時間、週または月の所定労働時間または所定労働日のいずれかを満たしていること。
(4)育児休業取得者を子の出生日まで1年以上継続して雇用していたこと。
支給額は下表のとおりで、今年4月1日以降育児休業取得者等を初めて出したときに、2人目まで支給されます。 支給申請は、受給要件を満たした日の翌日から3ヵ月以内に、「育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)支給申請書」に必要な書類を添付して(財)21世紀職業財団地方事務所で行います。
育児休業 | 短時間勤務 | ||
1人目 | 100万円 | 6ヶ月以上1年以下 | 60万円 |
1年超2年以下 | 80万円 | ||
2年超 | 100万円 | ||
2人目 | 60万円 | 6ヶ月以上1年以下 | 20万円 |
1年超2年以下 | 40万円 | ||
2年超 | 60万円 |
2.入院時生活療養費
被保険者がケガや病気の治療を受けるため自分が選んだ保険医療機関等に入院して療養の給付を受けた時には、入院時食事療養費が支給されます。
この場合、患者は入院中の食事代として1食あたり260円を負担します。
これが健康保険法の改正により、平成18年10月以降、特定長期入院被保険者(療養病床に長期にわたり入院する70歳以上の高齢者)に限り療養の給付と併せて生活療養を受けるときには、それに要した費用について、入院時生活療養費が保険給付として支給されることになりました。
具体的には、特定長期入院被保険者が入院した時には食事代(通常の食材料費相当額に新たに調理コスト相当分が上乗せ)の他に住居費として水道光熱費の負担が発生します。なお、入院医療の必要性の高い患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者)については、現行どおり食材料費相当のみの負担です。
3.一部負担金に関する特例措置が新設
災害などの厚生労働省令で定める特別の事件がある被保険者であって、保険医療機関または保険薬局(以下、保険医療機関等という)に一部負担金を支払うことが困難であると認められるときには、平成18年10月1日以降、以下の減免等の特例措置が講じられることになりました。
@一部負担金が減額される場合・・・
患者は、保険医療機関等に、その減額された一部負担金を支払えば足ります。
A一部負担金の支払いを免除される場合・・・
保険医療機関等にへの支払いは不要です。
B保険医療機関等に対する支払いに代えて、保険者が一部負担金を直接徴収し、その徴収が猶予される場合・・・保険医療機関等への支払いは不要です。