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昭和43年3月

■ 後期高齢者医療制度がスタート

今年四月から「後期高齢者医療制度」がスタートします。
現行では、七十五歳以上の後期高齢者は、国民健康保険や被用者保険に加入して保険料を払いながら、市区町村が運営する老人保険制度にも加入して医療給付を受けています。この制度が三月で廃止され、四月からは後期高齢者のための独立した新しい医療保険制度(後期高齢者医療制度)が始まります。
現行制度との大きな違いは、家族に扶養されている人を含め全ての後期高齢者が保険料の負担を求められ、大多数が年金天引きで保険料を徴収されるようになることです。
このほか、保険料を滞納した人は、被保険者証を回収され、被保険者資格証明書(以下、資格証明書という)が発行されることになります。また、保険料は、後期高齢者と現役世代の比率に応じて、決定されます。
新たにスタートする後期高齢者医療制度について、主な改正点をQA方式で解説します。

Q1.資格取得・喪失の時期
被保険者資格取得の時期と喪失の時期を教えてください。

A1.後期高齢者医療の被保険者資格の取得時期は、次のいずれかに該当するに至った日です。

1)後期高齢者医療広域連合(後期高齢者医療の事務を行なうため、都道府県の区域ごとにすべての市区町村が加入する広域連合のことで、以下、広域連合という)の区域内に住所を有する人(六十五歳以上七十五歳未満であって、障害の認定を受けた人を除く)が七十五歳になったとき。
2)七十五歳以上の人が広域連合の区域内に住所を有するに至ったとき。
3)広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の人が、障害者である認定を受けたとき。
4)生活保護法による保護を受けなくなったときなど。

一方、被保険者は、広域連合の区域内に住所を有しなくしたときや障害の状態が解消したときなど一定の事由に該当したときには、その翌日に資格を喪失します。

Q2.新制度実施後の後期高齢者
現在老人保健で医療を受けていますが、平成二十年四月以後はどのように変わるのですか。

A2.新制度が始まると、後期高齢者は現在加入している国民健康保険や健康保険から脱退し、後期高齢者だけの独立保険に加入することになります。つまり、後期高齢者医療制度へ加入後は、今まで加入していた国民健康保険や健康保険などの被保険者ではなくなります。
具体的には、平成二十年四月時点ですでに七十五歳以上の後期高齢者は、自動的に後期高齢者医療の被保険者となり、四月以降に七十五歳になる人は、七十五歳の誕生日からやはり自動的に被保険者になります。
たとえば、七十六歳の夫が健康保険の被保険者、妻は七十三歳でその被扶養者というような場合、四月以降は、夫は後期高齢者医療の被保険者に、被扶養者であった妻は七十五歳未満であるため、国民健康保険に加入して、国民健康保険の保険料を支払わなければなりません。

Q3.保険料の納付方法
保険料の算定方法と納付方法について教えてください。

A3.保険料は、被保険者均等割(応益割額)と所得割(応能割額)の合計額が、被保険者単位で算定されます。
被保険者均等割とは、被保険者一人ひとりが均等に負担する額のことで、所得税により軽減(二割、五割、七割)措置が設けられています。所得割とは、被保険者の算定対象所得(総所得金額−基礎控除)に保険料率を掛けた額です。
保険料率、賦課限度は国で定める算定基準に基づき、広域連合が条例で定めます。
納付方法は、年金月額一万五千円(年額一八万円)以上の人は年金支払いの都度年金額から天引き(特別徴収)され、一万五千円に満たない人は送付されてくる納付書により現金で納付(普通徴収)することとなります。

Q4.保険料を滞納したとき
普通徴収されている人が、どうしても保険料を支払えないときは、どうなるのですか。

A4.保険料の納期限から一年が経過するまでの間に保険料を納付しない場合は、特別な事情を除き、被保険者証が没収され、その代わりに資格証明書が交付されます。資格証明書は、被保険者証と異なり、診察を受けたときには、医療機関の窓口で医療費の全額を支払い、後で九割(現役並み所得書は七割)相当額を返してもらうための「特別療養費」の請求書手続きが必要となります。
なお、一年経過前であっても被保険者証の変換を求める事ができる規定が盛り込まれました。

Q5.短期証の発行
保険料を一年間滞納しただけで一〇割負担となるのですか。

A5.広域連合は、資格証明書を交付する前に、有効期限の短い短期証(被保険者証と同じで、診察を受けた際には、医療機関の窓口で一割(現役並み所得者は三割)相当を負担すればよい)を発行できることになっています。

Q6.保険料滞納期間が長期に及ぶとき
一年間経過後も引き続き保険料を支払えない場合は、何か罰則でもあるのですか。

A6.特別な事情がなく保険料を滞納し、その納期限から一年六ヵ月を経過するまでの間に保険料を納付しない場合は、特別療養費の全部または一部の支払いが一時差し止められることがあります。それでも保険料を滞納しているときは、被保険者に通知して、一時差止にかかる特別療養費の額から滞納している保険料を徴収できる規定が設けられました。

Q7.特別な事情
保険料滞納が認められる特別の事情に、どのようなものがありますか。

A7.具体的には、次のいずれかに該当する場合は、資格証明書ではなく被保険者証が交付されます。
1)被保険者または被保険者の属する世帯の世帯主(以下、滞納被保険者等という)が、災害を受けたり盗難にあったとき。
2)滞納被保険者等や生計を一にする親族がケガ・病気になったとき。
3)滞納被保険者等が事業を廃止または休止した時。
4)滞納被保険者等が事業で著しい損害を受けた時。
5)滞納額が著しく減少したときなど。

Q8.被扶養者の保険料
被扶養者にも保険料が課されるようですが、どのような理由からですか。

A8.保険料の徴収方法が世帯ごとから個人ごとへ変わるため、これまでの保険料の負担がなかった被扶養者(家族)からも徴収されることとなり、七十五歳以上の被扶養者については、無収入であっても新たな負担が発生することになります。

Q9.保険料にかかる特別措置
保険料負担の見直しが行なわれたそうですが、どのように変わったのですか。

A9.法改正時は、後期高齢者医療の被保険者となった日の属する月から二年間、被保険者均等割が五割軽減されることとされていましたが、その後の見直しで、平成二十年四月から六ヵ月間は無料、その後六ヵ月は被保険者均等割が九割軽減、平成二十一年四月から一年間は五割軽減となる特別措置がとられます。

Q10.一部負担金
後期高齢者は、保険料のほかに、診療を受けた時には、患者は次の一部負担金を支払わなければならないのですか。

A10.療養の給付金を受けた時には、患者は次の一部負担金を支払わなければなりません。
1)2)以外・・・・・・・・・一割
2)現役並み所得者・・・・・・三割

★保険料に関しては、取り扱いが異なることがありますので住所地の市区町村にご相談ください。

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